専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案
・65歳以上の無期転換ルールに特例を設けるのであれば、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の趣旨を踏まえた雇用確保措置を講じることを本法律案の指針に明記すべきではないか。
・年金支給開始年齢のさらなる引上げを議論する場合は、併せて高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正の議論を行う必要があると考えるが、厚生労働大臣の見解を伺いたい。
・安倍内閣総理大臣が新たな労働時間制度の前提として挙げる3点のうちの、希望しない人には適用しないということは、実効性が担保できるのか。