2018/05/09法務委員会

裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件

○本年3月に成立した東京都迷惑防止条例の第5条の2第1項第6号では、名誉を害する事項を告げること等を禁止事項としているが、街頭におけるデモがこれに該当し得るか警察庁としての見解を伺いたい。
○同条例第5条の2第3項では、適用に当たって不当な権利侵害をしないよう留意することや本来の目的を逸脱した濫用禁止を規定しているものの、権利侵害や濫用の定義が不明確なため、現場の警察官が恣意的な運用を行うのではないかという懸念があるが、警察庁の見解を伺いたい。
○松山刑務所大井造船作業場から逃走した受刑者は逮捕されたが、開放的施設における保安警備及び処遇の再検討をいつまでに行うのか法務大臣に伺いたい。

YUNOKIーMICHIYOSHI