2018/06/06参議院消費者問題特別委員会

消費者契約法の一部を改正する法律案

(修正案提出者の1人として答弁)
○矢田わか子議員・森本真治議員の質問に対して答弁
・消費者契約法第3条第3項第3号「消費者が社会的経験が乏しいことから、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合でないのに消費者契約の目的となるものが当該願望を実現するために必要である旨を告げること」が消費者契約の取消原因となるという改正案の規定についての質問。
・消費者契約法第3条第3項第5号「消費者が、加齢または心身の故障によりその判断力が低下している」ことを理由として消費者契約が取り消せるとする修正案の規定についての質問

YUNOKIーMICHIYOSHI