承認前の新薬及び適応外薬の情報提供に関する質問主意書
★厚生労働省は平成30年9月に「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」を策定し、その中で以下の8条件を満たした場合に医療関係者から求めがあれば未承認薬・適応外薬に関する情報提供を行っても差し支えないとしている。このガイドラインに関して以下、質問する。
1 想定しうる主な質問に関する「QアンドA」を出す考えはあるか。
2 まずは医療関係者への情報提供が重要だと考えるが、患者や患者会への情報提供については医療関係者への情報提供を行う場合とは異なる注意が必要となる可能性がある。承認前の新薬及び適応外薬についての情報提供を患者や患者会へ行う場合の内容等について、どのようにして検討する考えか。