2019/11/20内閣委員会

内閣の重要政策に関する件(一般質疑)

❶桜を見る会の前夜祭、公職選挙法違反の疑いについて
1.今年も5000円の会費で、寿司、中華、デザート、飲み放題など会費より、飲食費ほか前夜祭で提供された費用が上回る場合、公職選挙法違反(饗応、買収)ではないか。
また、実際の料理メニューも確認し、示してもらいたい。
安倍総理は前夜祭に800人程度が参加と18日会見で述べているが、このうち何人がニューオータニに宿泊したのか。
店が値引きしたら、激安で飲み食いさせても『公職選挙法違反』(饗応、買収)にならないか?
2.「明細書」「領収書」などについて
安倍総理は、明細書はない、と言われているが、同業他社も、明細書や見積書がないことはありえない、と言われている。ぜひ、内閣府から安倍事務所に再度きちんとご確認頂き、明細書や見積書などを公表頂き、説明責任を果たして頂きたい。
また、ホテルが発行した領収書についても、安倍総理もしくは安倍事務所からホテルに照会頂き、写しを開示頂きたい。
3.前夜祭の支払いについて
安倍総理は、5000円については、ホテルの前夜祭会場受付で参加者から受け取り、そのままホテルに渡した趣旨の説明を行っている。
しかし、ホテルニューオータニの宴会・催事規約に前受金の取り決めがあり、原則宴会場利用日の30日前までに現金又は振込で支払い頂きます、とあり、安倍事務所でも現金又は振込で前払いしていたのではないか。安倍総理または安倍事務所に確認頂き、明確にご答弁頂きたい。
4.公職選挙法違反について(答弁要求:総務省)一般論として、サービスを提供するお店などが値引きしたら、仮に通常額の半額でサービス提供させても「公職選挙法違反(饗応、買収)」にならないか。

❷桜を見る会の前夜祭:政治資金規正法違反「収支報告書不記載」の疑いについて
1、後援会に収益が無ければ、後援会の政治活動でも収支報告書に記載しなくてもよいのか?
一般論として、後援会に収支が発生していれば、収支報告書への記載義務があるということで良いか?
2、不記載は政治資金規正法違反ではないか?
3、首相官邸や内閣府からホテルニューオータニに対して、ホテル会場利用やケータリングサービスほか、何らかのサービス利用や発注などを毎年どれくらい行っているか?行っているかなら、その金額、回数、具体的事例をお答え下さい。
4、ホテルがパーティーの領収書を直接出すのは異例だが、なぜそうしたのか?
5、これは、安倍事務所の要望なのか?安倍事務所は脱法、違法の意図、認識があったのではないか?

❸桜を見る会:公職選挙法違反「買収」、財政法違反「予算の目的外使用」の疑い
1、安倍総理の関係で招待状を出した(または実際に参加した)桜を見る会の参加者数は何人だったのか?
2、安倍総理は、桜を見る会の参加者のとりまとめに関わっていない、と述べていたが、安倍晋三事務所から参加者への案内状には、参加者は安倍事務所または担当秘書までご連絡下さいとあり、安倍晋三事務所や秘書は招待者のとりまとめに関わっていたということで良いか。
3、安倍晋三事務所(後援会)で参加者集める際に、功労功績は条件にあったのか?条件にあったなら、どうやって功労功績を確認したのか?また、安倍後援会関係者なら、申し込みすれば、誰でも参加できたのか?逆に安倍後援会関係者で参加申込(推薦)されて断られた人はいるのか?いるなら何人か?
4、誰でも参加できたのなら、「財政法違反(予算の目的外使用)」ではないか?
5、850人もの地元支持者に無料で飲食を提供するのは「公職選挙法違反(饗応、買収)」ではないか?

など

YUNOKIーMICHIYOSHI