2021/04/13消費者問題に関する特別委員会

【修正案趣旨説明】取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案

取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案に対する修正案 要綱

一 取引デジタルプラットフォーム提供者による取組の義務付け
1 取引デジタルプラットフォーム提供者が講ずる措置について、努力義務を義務とすること。
2 1の措置について、例示を追加すること。
3 取引デジタルプラットフォーム提供者が講じた措置の開示に係る勧告及び命令並びに罰則に関する規定を設けること。
(第3条、第14条及び第15条関係)
二 取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る勧告等内閣総理大臣による取引デジタルプラットフォームの利用の停止等について、要請から勧告とし、勧告に係る措置をとらなかった場合における命令及び罰則に関する規定を設けること。
(第4条、第14条及び第15条関係)
三 検討規定の追加
政府は、この法律の施行後一年を目途として、次の事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする旨の規定を追加すること。
① 販売業者等以外の個人が通信販売と同様の行為をする場合における消費者の利益の保護に関する制度の在り方
② この法律その他通信販売に係る規制における売主等が事業者であるかどうかを判断するための基準の在り方
③ 売買契約等における債務の不履行に伴い消費者に被害が発生した場合等における損害の塡補に係る取引デジタルプラットフォーム提供者の役割
④ 外国法人等が提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に関する制度の在り方
(附則第3条関係)
四 その他
その他所要の規定の整備を行うこと。

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