2022/04/07消費者問題に関する特別委員会

消費者契約法改正案への質疑(18歳アダルトビデオ出演強要問題への現行法及び改正法案での対策の実効性と「特別立法」の内容など含む)

消費者契約法改正案への質疑(18歳アダルトビデオ出演強要問題への現行法及び改正法案での対策の実効性と「特別立法」の内容など含む)

▼質問予定
❶18歳アダルトビデオ出演強要問題に対応する「所轄官庁」が現状ない中で、きちんとできることで不当な契約防止が可能となるはず。また「こども家庭庁」ができた場合も性被害防止の遂行のため関係省庁(例えば警察庁、厚労省、法務省、消費者庁など)の長へ内閣府特命担当大臣(今は野田聖子大臣)が「勧告権」を持つ内閣府として18歳AV出演強要問題や付随して増大が懸念される低年齢化する性被害防止にどのように関与し対策を講ずるのか?(予防・水際対策)

❷以降で述べる被害救済策は当然必要だが、同時に被害防止(不当な契約防止)という水際対策こそ、本来は最も重点的に取り組むべき。4月1日付で岸田総理、野田大臣(男女共同参画)への「アダルトビデオ出演強要問題に関する緊急要請」では所管官庁について「早急に政府で検討し、中止となる所管官庁を決定すること。決定までの間は、臨時の所管官庁として、内閣府男女共同参画局を指定すること」と求めています(水際・予防対策及び被害救済対策)。一般的にそうした所管官庁ができることで、例えば不当契約防止の実効性、などがどう高まるか、対策がどう進みやすくなるかについて。

❷18歳アダルトビデオ出演強要問題への対策(被害救済対策)

❷−1、岸田首相答弁(3月28日参院決算委員会で塩村あやか議員への答弁の)「現まずは刑法、民法、消費者契約法あるいは職業安定法、様々な法律を具体的なこの案件(アダルトビデオ出演強要問題)にどう適用するのか、これを適切に運用することによって具体的なこの問題事案にしっかり対応していく方針を、政府としても明らかにし運用を進めていくことが重要」と答弁。「具体的なこの問題事案にしっかり対応していく方針を政府として明らかにし運用を進めていく」ことの具体的内容・スケジュールについて

❷−2、消費者契約法上の類型化による対応がどこまで可能か?

❷−3、特定商取引法上の対応がどこまで可能か?

❷−4、超党派で検討中の「特例法としての対応」

❷-5、消費者契約法(改正案)によって、AV出演強要された場合の商品回収やインターネットやSNSなどにおける画像削除について、どういう場合なら可能か?

❸以下3点について、消費者庁検討会報告書の提案通り実現すべきでないのか?なぜそうならなかったのか?今後の「抜本的な見直し」に向けて具体的にどのような議論を、どのような場所で、どのようなスケジュールで進めていくのか?

❸−1、困惑類型の脱法防止規定

❸−2、消費者の心理状態に着目した取消権

❸−3、消費者の判断力に着目した取消権

YUNOKIーMICHIYOSHI